運営事務所・ご相談のご案内

告訴状・告発状の作成ガイドは、契約書・利用規約の作成とレビューを中心に、警察に提出する告訴状・告発状の作成も扱うアトラス行政書士法人が運営しています。

トップページ › 運営事務所・ご相談のご案内

安心してご依頼いただくために

アトラス行政書士法人は、書類の作成をご依頼いただく方に、次の4つをお約束します。

1

契約書作成 年間1,000通以上・累計5,000通以上(2026年10月時点)

上記の件数は契約書の作成の件数で、2026年10月時点のものです。このサイトの解説は、法令・統計・判例などの公的資料をもとに、代表社員・特定行政書士の荒木素子が監修しています。

2

お申込み後、ヒヤリングのご回答から1書類あたり24時間以内に草案を作成

お申込み後、ヒヤリングシートへのご回答と、お手元の証拠(写し)をお受け取りしてから、24時間以内に草案を作成してお届けします。草案を見ながら、お客様のご事情に合わせて詰めていただけます。

3

修正・加筆は納品まで何回でも無料、納品後の軽微な修正も無料

納品までの修正・加筆は、何回でも無料です。納品後も、軽微な修正・加筆は、いつでも何度でも無料で承ります。

「軽微な修正・加筆」の範囲

  • 誤字脱字の訂正
  • 表記の統一・訂正
  • 日付や金額などの数字の変更
  • 当事者の名称や住所などの変更
  • 言い回しの微調整

条項の新設や、書類の構成の大幅な変更は、軽微な修正の範囲を超えます。その場合は別途ご相談ください。

4

365日営業・深夜や休祭日も通常対応

公式LINEで、24時間・土日祝も対応します。ご相談は公式LINEでお受けしています。

どの書面で、何を求めるかを整理してから書類にします

代表社員・特定行政書士 荒木素子

代表社員・特定行政書士 荒木素子

告訴・告発・被害届の違いを踏まえて、警察宛ての書面を作成します

告訴にするか、被害届にとどめるかを決めるのはご本人です。当事務所は、お伺いした被害の内容と、処罰を求めるお気持ちがあるかを確かめたうえで、警察(司法警察員)に宛てた告訴状・告発状を作成します。書類の作成は代表社員(特定行政書士)が担当します。

親告罪の告訴期間(6か月)が迫っている場合は、お申込みの際にその旨をお知らせください。期限の数え方は解説ページで整理していますが、起算点は判例で扱いが分かれる論点のため、期限を延ばしたり、間に合うことをお約束したりすることはできません。

告訴事実と証拠の写しの一覧を、読み取りやすい形にします

告訴事実と証拠の写しの一覧を、読み取りやすい形にします

お伺いした事実を、日時・場所・行為・結果の順に書面にします

ヒヤリングシートへのご回答と、お手元の証拠の写し(画面の印字、やりとりの記録、領収書など)をもとに、告訴事実を時系列で特定し、証拠の写しの一覧を添えた告訴状を作成します。原本はお手元で保管していただきます。

罪名は、お伺いした事実とご意向をもとに記載します。どの罪として扱うかは警察・検察が判断することで、当事務所が「何罪が成立する」と断定することはありません。

告訴状・告発状の作成のご相談は、公式LINEで受け付けています。

ご相談は無料・公式LINEで

友だち追加のうえ、「告訴状・告発状のサイトを見た」とメッセージをお送りください

全国どこからでも

ご相談から納品まで
オンラインで完結

相談無料24時間・土日祝対応公式LINEのみWord・PDF納品全国対応

警察が受理の前に確かめる点を、書面の上で読み取れるようにします

警察が受理の前に確かめる点を、書面の上で読み取れるようにします

告訴権・告訴期間・犯罪の要件・処罰意思を、告訴状の中で明らかにします

通達が受理の前に確かめるとしている事項(告訴権の有無、告訴期間、犯罪構成要件の充足、処罰意思など)が、告訴状のどこに書いてあるかが分かる構成で作成します。一度断られた告訴状の書き直しのご依頼もお受けしています。

受理するかどうかは警察が判断します。当事務所が受理をお約束することはできず、ご本人の代わりに警察・検察と受理を求めて交渉することもありません。不受理や不起訴のあとの制度は、解説ページで整理しています。

罪名ごとの要件に沿って、告訴事実を組み立てます

罪名ごとの要件に沿って、告訴事実を組み立てます

ネット中傷、お金の被害、着服、脅し、物損や怪我の告訴状に対応しています

名誉毀損なら事実の摘示と公然性、詐欺ならお金を渡した時点での欺く行為、横領なら預かっていた物かどうか、というように、罪名ごとに告訴事実に書くべき要素が違います。お伺いした事実を、その要素に沿って並べた告訴状を作成します。

性犯罪(不同意わいせつ・不同意性交等)の被害は、告訴状作成の対象としてお受けしていません。専門の相談窓口をご利用ください。身の危険が続いているときは、書類の準備より先に警察へのご相談をおすすめします。

告発状も、警察宛ての書面として作成します

告発状も、警察宛ての書面として作成します

被害者ではない立場からの告発状を作成します

勤務先や取引先で見聞きした違反など、ご自身が被害者ではない立場から処罰を求める場合は、告発状になります。告訴状と同じ流れで、警察(司法警察員)に宛てた告発状を作成します。

労働基準監督署への申告は、告訴・告発とは別の手続です。申告の方法や窓口は、労働基準監督署・厚生労働省の案内をご確認ください。

当事務所が作成する書類と、作成しない書類

当事務所が作成する書類と、作成しない書類

警察宛ての告訴状・告発状の作成を、相談無料でお受けしています

当事務所が作成するのは、警察(司法警察員)に提出する告訴状・告発状です。提出は、ご本人が警察署の窓口で行っていただきます。検察庁宛ての告訴状、示談交渉、発信者情報の開示請求などの裁判手続はお受けしていません。

ご相談は無料で、料金が発生するのはお申込み後の書類の作成だけです。告訴状・告発状の作成料金は、1通30,000円(税込)です。

告訴状・告発状の作成サービス

アトラス行政書士法人は、被害に遭い、告訴・告発を考えている方から、警察に提出する告訴状・告発状の作成をお受けしています。ご依頼の前に、当事務所がする業務としない業務、料金、進め方をご確認ください。

1. 当事務所が提供するサービス

当事務所が作成するのは、警察(司法警察員)に宛てた告訴状・告発状です。行政書士法1条の3第1項は、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類の作成を行政書士の業務と定めており、警察に提出する告訴状・告発状の作成はこの業務に当たります。日本行政書士会連合会も、告訴状・告発状を「権利義務に関する書類」の例として挙げています。

作成した告訴状は、ご本人が警察署の窓口に提出していただきます。当事務所が代わりに提出したり、受理を求めて警察と折衝したりすることはありません。

  • 告訴状の作成:被害者ご本人、または未成年者の親権者などの法定代理人のお名前で出す告訴状。名誉毀損・侮辱、詐欺、横領・背任、脅迫・恐喝、傷害・暴行、器物損壊、窃盗などの被害が対象です。
  • 告発状の作成:ご自身が被害者ではない立場から、警察に処罰を求める告発状。
  • 書き直し:警察で受け取ってもらえなかった告訴状、ご自身で書きかけた告訴状をもとにした作成。
  • 添付する資料の整理:お預かりした証拠の写しの一覧と、出来事の時系列表を、告訴状に添える形にまとめます(書類の作成に付随する作業として行います)。
  • 書類の作成についてのご相談:告訴状に何を書くか、どの資料を添えるかといった、作成する書類についてのご質問にお答えします(行政書士法1条の4第1項4号)。

告訴状に書く罪名は、お伺いした事実とご意向をもとに記載します。どの罪として扱うか、受理するか、起訴するかは、警察・検察が判断します。

2. 当事務所が作成する告訴状の構成

告訴状の書式を定めた法令はありません。当事務所では、警察が受理の前に確かめる事項が読み取りやすいよう、次の項目で告訴状を組み立てます。事件の内容によって、項目を増やしたり、まとめたりします。

当事務所が作成する告訴状の主な項目

項目書く内容
宛先と日付提出する警察(司法警察員)と、提出する日。
告訴人告訴をする方の氏名・住所・連絡先。会社が被害者のときは、名称・代表者・所在地。法定代理人が告訴するときは、その関係。
被告訴人相手の氏名・住所など、分かっている範囲の情報。分からないときは「氏名不詳」とし、アカウント名、URL、使われた口座、連絡先など、相手を絞り込める手がかりを書きます。
告訴の趣旨どの事実について、犯人の処罰を求めるのか。告訴状の結論にあたる部分です。
告訴事実いつ・どこで・誰が・何をして・どういう結果になったか。罪名の要件に沿って、推測と区別して書きます。
経緯と事情相手との関係、被害に気づいた時期、警察への相談の有無など、告訴事実を理解するのに必要な事情。
証拠添える証拠の写しの一覧と、それぞれが告訴事実のどの部分を示すか。

告訴の権利がある方か、告訴期間の内か、犯罪の要件に当たる事実が書かれているか、処罰を求める意思があるかが、どの項目から読み取れるかを意識して作成します。

ヒヤリングシートでは、被害の日時と場所、相手について分かっていること、やりとりの経過、被害の額や怪我の程度、すでに警察に相談したかどうか、被害届を出しているかどうか、処罰を求めるお気持ちと、返金や賠償など処罰以外に望んでいることをお伺いします。処罰以外のご希望は告訴状とは別の手続になることがあるため、最初に分けて整理しておきます。

3. 当事務所が提供しないこと

次の手続や書類は、当事務所ではお受けしていません。法律で別の資格者の業務と定められているものは、その旨を記載しています。

  • 検察庁に宛てた告訴状・告発状:司法書士法3条1項4号は、裁判所もしくは検察庁に提出する書類の作成を司法書士の業務と定め、73条1項は司法書士でない者がこれを行うことを禁じています。当事務所は、行政書士法1条の3第2項(他の法律で制限されている書類は作成できない)とあわせた条文の読みにより、検察庁宛ての書類はお受けしていません(この点を明言した公式の先例は確認できていません)。
  • 警察・検察との交渉、受理を求める折衝:ご本人の代理人として受理を求めて警察・検察と交渉することは、弁護士法72条が弁護士以外の者に禁じる法律事務の領域とされるため、当事務所では行いません。
  • 相手方との示談・損害賠償の交渉:和解の代理や交渉は、弁護士法72条により弁護士の領域とされています。
  • 発信者情報の開示請求・削除請求・損害賠償請求などの裁判手続:裁判所での手続の代理は弁護士の業務とされ(司法書士が代理できるのは簡易裁判所の一定の手続に限られます)、裁判所に提出する書類の作成は司法書士法3条1項4号で司法書士の業務と定められています。
  • 検察審査会の審査申立書:当事務所の業務としてはご案内していません。裁判所の案内では、申立ては審査申立書を管轄の検察審査会に提出して行い、申立てや手続案内に費用はかからないとされています。
  • 受理・起訴の見通しのお伝え:告訴が受理されるか、どの罪が成立するか、起訴されるかの見通しを、当事務所の見解としてお伝えすることはしていません。
  • 性犯罪の被害の告訴状:不同意わいせつ・不同意性交等の被害は、告訴状作成の対象としてお受けしていません。性犯罪被害相談電話(#8103)、ワンストップ支援センター(#8891)などの専門窓口をご利用ください。

4. 料金

告訴状・告発状の作成料金は、1通30,000円(税込)です。

料金は書類の作成に対するもので、警察が受理したか、起訴されたかといった結果によって変わる料金は設けていません。ご相談は無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成だけです。

5. ご依頼の流れ(告訴状・告発状の場合の補足)

ご相談からお申込み、やり取り、完成した書類のお渡しまでの基本の流れは、下の「ご依頼・納品の流れ」のとおりです。告訴状・告発状では、次の点が加わります。

  1. ヒヤリングシートへのご回答:被害の日時・場所・相手について分かっていること・やりとりの経過・処罰を求めるお気持ちなどを、シートの質問に沿ってお書きいただきます。
  2. 証拠の写しのご送付:画面の印字、メッセージの記録、契約書、振込の控え、写真など、お手元の資料の写しを公式LINEでお送りください。原本はお手元で保管してください。
  3. 草案の作成:ヒヤリングシートのご回答と証拠の写しをお受け取りしてから、24時間以内に、代表社員(特定行政書士)が告訴状の草案を作成してお送りします。
  4. ご確認と修正:草案をご覧いただき、事実の違いや足りない点をお知らせください。修正は、納品まで何度でも無料です。
  5. 完成とご提出:完成した告訴状をお渡しします。内容をもう一度ご確認のうえ、ご本人が警察署に提出してください。

警察署に出向く前に、電話で担当者と日時を調整しておくと相談がスムーズに進むと、警察庁はインターネット上の誹謗中傷の相談について案内しています。親告罪で告訴期間(犯人を知った日から6か月)の終わりが近い場合は、お申込みの際にお知らせください。

6. 提出したあとに、警察から補充を求められたとき

犯罪捜査規範65条は、書面で告訴を受けた場合でも、その趣旨が分からないときや本人の意思に合わないと認められるときは、本人から補充の書面を出させるか、供述を求めて補充の調書を作ると定めています。提出したあとに、警察から事情を聞かれたり、補足の書面を求められたりすることがあるのはこのためです。

  • 警察から聞かれたことには、ご本人がご自身の言葉でお答えください。当事務所が警察とのやり取りに加わることはありません。
  • 補足の書面が必要になったときや、告訴状を受け取ってもらえず書き直したいときは、警察から指摘された点をメモにしてお知らせください。納品までの修正は何度でも無料です。
  • 受理されたあとの流れ(検察官への送付、処分の通知、不起訴の理由の告知)は、解説ページの「受理後の流れと取下げ・示談・虚偽告訴の注意」で整理しています。

7. ご依頼の前に知っておいていただきたいこと

  • 受理するかどうかは警察の判断です:犯罪捜査規範63条1項は警察に告訴の受理を義務づけていますが、警察は受理の前に告訴権・告訴期間・犯罪構成要件・処罰意思などを確かめます(令和6年3月26日 警察庁丙刑企発第39号ほか)。当事務所が、受理や起訴をお約束することはできません。
  • 相談は無料です:料金が発生するのは、お申込み後の書類の作成だけです。
  • 期限は延ばせません:告訴期間や公訴時効が過ぎている場合、告訴状を作成しても補うことはできません。期限の数え方は解説ページでご確認ください。
  • 安全の確保が先です:脅し・つきまとい・暴力が続いているときは、書類の準備より先に、110番や警察相談専用電話(#9110)で警察に連絡してください。

代表・スタッフ紹介

迅速・丁寧に、お客様の事業を支えます。ご相談から納品まで代表社員が責任をもって対応し、補助者がお問い合わせ対応などでサポートしています。

荒木素子(アトラス行政書士法人 代表社員・特定行政書士)

代表社員・特定行政書士

荒木素子

契約書は、交わした約束が破られたときにこそ力を発揮する書類です。お客様の約束を書類にして、トラブルから守ることを私たちの役目と考えています。

このサイトの解説は、法令・統計・判例などの公的資料をもとに、代表社員・特定行政書士の荒木素子が監修しています。

PROFILE
特定行政書士
申請取次行政書士 行-182023200055
行政書士登録番号 23301136
兵庫県行政書士会 会員番号 5861
荒木隆(アトラス行政書士法人 補助者)

補助者

荒木隆

補助者として、代表社員の指示のもと、お問い合わせ対応や事務を担当しています。公式LINE・申込フォームからのご連絡には、365日・深夜や休祭日も通常どおり対応しています。

また、法務大臣認証の裁判外紛争解決機関である日本不動産仲裁機構ADRセンターに調停人として登録しています(当事務所の業務として、紛争の交渉・代理・和解の仲介は行いません)。

PROFILE
行政書士法人補助者登録番号 2308101
兵庫県行政書士会 会員番号 2023069
法務大臣認証 裁判外紛争解決機関 日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人 第2211241423号
株式会社荒木 代表取締役社長

本体サイトの「スタッフ紹介」にも同じ内容を掲載しています。

事務所概要

荒木素子(アトラス行政書士法人 代表社員・特定行政書士)
アトラス行政書士法人

契約書・利用規約の作成とレビューを中心に扱う行政書士法人です。このサイトの解説は、代表社員・特定行政書士の荒木素子が、法令・統計・判例などの公的資料をもとに監修しています(最終確認日:2026年10月24日)。

代表社員
荒木素子(特定行政書士・行政書士登録番号 23301136)
資格
特定行政書士/申請取次行政書士(行-182023200055)
所在地
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
ご相談窓口
公式LINE(@262oldfz)
公式LINEは24時間・土日祝対応
ご相談料
無料(書類の作成と、お手元の書類の修正・加筆をご依頼いただく場合のみ料金が発生します)
行政書士法人番号
2308101
国税庁法人番号
3140005026635

事務所概要・代表あいさつ(本体サイト) ご依頼・納品の流れ

料金

告訴状・告発状の作成料金は 1通30,000円(税込)です。サービスの内容を見る

料金表を見る

ご依頼・納品の流れ

行き違いを防ぎ、記録を残すため、ご連絡はすべて公式LINEで承っています。ご依頼の前にご確認ください。

1. ご相談からお渡しまで、公式LINEで行います

ご相談は、公式LINE(@262oldfz)でお受けします。公式LINEは24時間・土日祝対応です。お申込み後の資料の送付・やり取り・完成した書類のお渡しも、記録が残り行き違いを防げる公式LINEで行います。

  1. STEP 1お問い合わせ

    ご依頼内容やご相談を、公式LINEでお送りください。ご相談は無料です。

    公式LINE
  2. STEP 2お申込み

    サービス内容・料金をご確認のうえ、LINEでお申込みください。

    公式LINE
  3. STEP 3ヒアリング・やり取り

    ヒヤリングシートのご回答、証拠の写しの送付、ご質問への回答、草案の確認・修正もすべてLINEで行います。

    公式LINE
  4. STEP 4納品

    完成した書類を、LINEのトーク上でファイルとしてお送りします。

    公式LINE

お電話・電子メール・オンライン会議(Zoom・Google Meet等)によるご相談・お打ち合わせには対応しておりません。あらかじめご了承ください。

2. 連絡手段の対応一覧

連絡手段対応備考
公式LINE○ 対応ご相談・お申込み・やり取り・納品のすべてに対応(24時間・土日祝対応)
お電話× 非対応ご相談・お問い合わせともにお受けしておりません
電子メール・申込フォーム× 非対応お受けしておりません
オンライン会議(Zoom・Google Meet等)× 非対応ご相談・お打ち合わせともにお受けしておりません

3. 納品ファイルの形式

○ 納品できる形式
  • Word(.docx)
  • PDF
  • テキスト(.txt)
× 納品できない形式
  • Googleドキュメント
  • Excel(.xlsx)

納品ファイルは公式LINEのトーク上でお送りします。Googleドキュメントの共有やExcel形式での納品は行っておりませんので、ご了承ください。

4. ご依頼前にご確認いただきたいこと

  • 相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成だけです(告訴状・告発状は1通30,000円(税込))。
  • ご相談は公式LINEでお受けしています。お電話・電子メール・オンライン会議でのご相談はお受けしていません。
  • お申込み後の資料送付・ご質問・草案のご確認・修正のご依頼は、公式LINEでお願いします。修正は納品まで何度でも無料です。
  • 完成書類はWord・PDF・テキストのいずれかの形式で、LINEにてお渡しします。

お申込みの前に、利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に準じた表記をご確認ください。
利用規約|プライバシーポリシー|特定商取引法に準じた表記

書類の作成・点検のご相談はこちら

公式LINEで無料相談する
アトラス行政書士法人 公式LINEの友だち追加QRコード
  1. 公式LINEを友だち追加
  2. 「告訴状・告発状のサイトを見た」とメッセージを送信
  3. ご相談内容を確認し、LINEでご返信します(24時間・土日祝対応)

相談無料です。料金が発生するのは、お申込みいただいた書類の作成と、お手元の書類の修正・加筆だけです。

LINEで友だち追加して無料相談する

ご依頼・納品の流れを見る