告訴状・告発状の作成は1通30,000円(税込)、ご相談は無料です。サービスの内容を見る

告訴状は、被害を受けた人などが、警察(司法警察員)または検察官に犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める書面です。出すかどうか、いつまでに出すか、どこに出すかは、被害の種類と罪名によって変わります。このガイドは、刑事訴訟法(以下「刑訴法」)・刑法・犯罪捜査規範などの条文、検察統計、警察庁の通達、裁判例をもとに、告訴・告発を考える被害者の側から、手続の決まりと確かめる順番を整理しています。個別の事件で何罪が成立するか、受理されるか、起訴されるかは、警察・検察が事実と証拠をもとに判断します。

被害の種類ごとに、まず確かめること

結論

  • 誰が:被害者本人や法定代理人など告訴権のある人がするのが告訴、それ以外の人がするのが告発です(刑訴法230条・239条)。
  • 何を:犯罪の事実と、犯人の処罰を求める意思を申告します。被害の事実を届け出るだけなら被害届です。
  • どこへ:検察官または司法警察員(警察)に、書面か口頭でします(刑訴法241条)。
  • いつまで:親告罪は犯人を知った日から6か月、ほかの罪も公訴時効が完成するまでです。

下の表は、被害の種類や場面ごとに、最初に確かめる条文・期限・手続を一行にまとめたものです。当てはまる行から、その論点を詳しく扱うページに進めます。罪名の当てはめは事実関係で変わるため、表は入口の目安としてご覧ください。

被害の種類・場面まず確かめること・今やること詳しいページ
ネット上の悪口・中傷を書かれた書き込みのページを印字し、サイトの名称・URL・書き込み者・書き込み日時・内容を記録します(警察庁の案内)。名誉毀損・侮辱は親告罪なので、犯人を知った日から6か月の告訴期間を数えます。投稿者が分からなくても、氏名不詳として告訴できます。発信者情報の開示は民事の手続で、裁判所での手続の代理は弁護士の領域とされています。名誉毀損・侮辱罪
ネット中傷と発信者情報の開示
お金をだまし取られた詐欺罪は、お金を渡す前に偽りの説明があり、それを信じて渡したことが要件の中心です。貸したお金が返ってこないだけの事情では、民事の問題とされやすくなります。「民事不介入」という語は警察法の条文にはありません。詐欺は親告罪ではなく(親族が犯したときは、刑法251条による244条の準用の特例があります)、公訴時効は7年です。返金を求める手続は、告訴とは別に考えます。詐欺・金銭トラブルと民事不介入
会社のお金や預けた財産を着服された自分が預かっている他人の物なら横領(公訴時効5年)、仕事として預かった物なら業務上横領(同7年)、任された事務に背いて損害を与えたなら背任(同5年)が問題になります。犯人が親族のときは、刑法255条・251条による244条の準用で、配偶者・直系血族・同居の親族は刑が免除され、ほかの親族の場合は告訴がなければ起訴できません。横領・背任の告訴
脅された・つきまとわれている身の危険があるときは、告訴状より先に110番や警察署への相談で安全を確保します。脅迫・強要・恐喝・ストーカー行為罪はいずれも親告罪ではありません(恐喝を親族が犯したときは、刑法251条による244条の準用の特例があります)。ストーカー規制法の警告・禁止命令等は、告訴とは別の、警察・公安委員会による行政上の手続です。脅迫・恐喝・ストーカーの告訴
物を壊された・傷つけられた器物損壊(刑法261条)は親告罪(264条)で、犯人を知った日から6か月以内の告訴が必要です。公訴時効は3年です。建造物の損壊(260条)は親告罪ではありません。傷害・器物損壊・窃盗
告訴期間と親告罪の一覧
殴られた・怪我をさせられた傷害(刑法204条)は法定刑の長期が15年の拘禁刑で、刑訴法250条2項3号により公訴時効は10年です。怪我に至らない暴行は3年です。どちらも親告罪ではありません。過失による怪我(過失傷害、209条)は親告罪です。傷害・器物損壊・窃盗
公訴時効の早見表
賃金が払われない労働基準監督署などへの申告(労働基準法104条)と、処罰を求める告訴・告発は別の手続です。労働基準監督官は労働基準法違反の罪について司法警察官の職務を行います(102条)。賃金不払いの罰則は30万円以下の罰金(120条1号)で、公訴時効は3年です。賃金未払い・労基法違反と告発状
警察で告訴状を受け取ってもらえなかった告訴の受理義務は犯罪捜査規範63条にあります。断られたときは、告訴権・告訴期間・犯罪の要件・処罰意思のどれが理由とされたかを確かめます。書き直して出し直す、検察官に告訴する(刑訴法241条)、公安委員会に文書で苦情を申し出る(警察法79条)といった手段がありますが、どれも受理を強制する制度ではありません。受理されない理由と対処
不受理のあとの手段
不起訴になった起訴しない処分は告訴人に通知され(刑訴法260条)、理由は請求すれば告げられます(261条)。検察審査会には、告訴・告発をした人のほか被害者も審査を申し立てられ(検察審査会法2条2項)、申立ては書面で理由を示して行います(31条)。不起訴と検察審査会・付審判
被害者ではないが、処罰を求めたい被害者や告訴権者でない人は、告発をします。告発は誰でもでき(刑訴法239条1項)、公務員には職務上の告発義務があります(同条2項)。告訴・告発・被害届の違い
告発状の書き方
誰に頼めばよいか分からない警察に提出する告訴状・告発状の作成は行政書士の業務(行政書士法1条の3)、検察庁に提出する書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)です。示談交渉や裁判手続の代理は弁護士の領域とされています(弁護士法72条)。行政書士に頼めること・費用
性犯罪の被害に遭ったこのサイトでは、性犯罪の被害を告訴状作成の対象として扱っていません。性犯罪被害相談電話(#8103)や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(#8891)などの専門窓口をご利用ください。緊急時・専門の相談窓口

公訴時効の年数は、各罪の法定刑を刑訴法250条2項に当てはめたものです(e-Gov法令検索で2026-10-24確認)。人を死亡させた罪などには別の定めがあります。

告訴でよくある三つの誤解

  1. 「被害届を出したから、告訴もしたことになる」:被害届は被害の事実の届出で、処罰を求める意思表示である告訴とは別のものです。名誉毀損や器物損壊のように告訴が起訴の条件になっている罪(刑法232条1項・264条)では、被害届だけでは起訴に進めません。被害届の受理は犯罪捜査規範61条、告訴・告発の受理は63条と、根拠の条文も分かれています。
  2. 「期限は時効の一つだけ」:親告罪には、公訴時効とは別に、犯人を知った日から6か月の告訴期間があります(刑訴法235条)。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進み(253条)、告訴期間は犯人を知った日から進むため、数え始めも長さも違います。告訴状や被害届を出しても、公訴時効は止まりません。
  3. 「告訴状を出せば、警察は受理して捜査する」:受理の義務はありますが(犯罪捜査規範63条1項)、警察は受理の前に告訴の要件を確かめます。警察庁の通達も、要件の整った告訴を速やかに受理するよう求める内容で、提出があれば例外なく受理するという定めではありません。受理されても、起訴するかどうかは検察官が決めます。

告訴状を準備する前に確かめる三つのこと

告訴状の書き方よりも先に、次の三つを確かめておくと、出す書面・期限・提出のしかたの見通しが立ちます。

  • 犯罪の種類:どの罪の要件に当たる可能性があるかで、親告罪かどうか、期限、告訴状に書く要素が決まります。罪名の候補は、上の判定表の各行から確かめられます。
  • 期限:親告罪なら犯人を知った日からの6か月、親告罪かどうかにかかわらず、犯罪行為が終わった時から進む公訴時効の年数を数えます(刑訴法253条)。どちらも過ぎると、告訴状を書き直しても補えません。
  • 相手の特定:氏名が分からなくても告訴はできますが、日時・場所・アカウント名・URL・連絡先など、相手を絞り込める手がかりを書き出しておきます。親告罪では、犯人をどの程度知った時から6か月を数えるかにも関わります。

緊急のときと、性被害・DVの相談先

身の危険があるときは、書類より先に安全の確保を

相手からの連絡や接近が続いているときは、告訴状の準備を待たずに警察へ連絡してください。ここに載せた番号と受付時間は、2026-10-24に、令和7年4月現在の公式の相談先一覧と各窓口のページで確かめたものです。時間や番号は変わることがあるため、かける前に下に挙げた出典でもう一度確かめてください。

  • 110番:事件・事故が起きていて、すぐに警察の対応が必要なとき。警察庁は、緊急の事件・事故は110番へと案内しています。
  • #9110(警察相談専用電話):急ぎではないが、警察に相談したいとき。白書の相談先一覧の記載では、受付は平日の8時30分から17時15分までで、時間は都道府県警察ごとに違います。土日・祝日や時間外は、24時間受け付けている一部の県警を除き、当直か音声案内での対応です。
  • 性被害の相談:都道府県警察の性犯罪被害相談電話「#8103」(一覧の記載は24時間)と、性犯罪・性暴力の被害者を支えるワンストップ支援センター「#8891」があります。
  • DVの相談:「#8008」(DV相談ナビ)にかけると、近くの配偶者暴力相談支援センターにつながります。受付の時間はセンターごとに違います。電話やチャットで相談できるDV相談プラスも、一覧に載っています。
  • 法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル:刑事手続のしくみや使える支援制度、相談先を教えてもらえる窓口です。法テラスのページでは、受付は平日9時〜21時と土曜9時〜17時(日曜・祝日・年末年始は休み)です。番号は公式ページでご確認ください。

出典:警察庁 令和7年版犯罪被害者白書 資料9「政府・地方公共団体が関与する犯罪被害者等に関する相談先一覧」(令和7年4月現在)、警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」、警察庁 警察相談専用電話「#9110」番号一覧、法テラス「犯罪被害者の方へ」。いずれも確認日 2026-10-24。

オンラインでの告訴・告発について(未施行の改正)

令和7年法律第39号による刑訴法の改正で、241条に、主務省令で定める電磁的方法による告訴・告発が加えられ、告訴・告発のときに犯罪事実、処罰を求める旨、告訴・告発をする人の氏名と住居またはこれに代わる連絡先を明らかにすることも定められました。犯人の氏名は、この記載事項に含まれていません。

確認できていないこと

この改正部分(同法2条による241条の改正)の施行日は、同法附則1条本文により「令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日」とされています。2026-10-24時点で、施行日を定める政令は確認できていません。現在の刑訴法241条は改正前の文言のままで、告訴・告発は書面または口頭でします。電磁的方法の具体的なしくみ(受付のシステムや本人確認)を定める主務省令も、公表されたものは確認できていません。提出先と郵送の扱いは「証拠の整理と提出先・郵送・オンライン提出」のページで説明しています。

基礎:告訴・告発・被害届と期限

色とりどりの背表紙の本が積み重なっている

出す人と求めるものが、三つの書面で違う

告訴は、被害者本人や法定代理人など告訴をする権利のある人(刑訴法230条以下)が、犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示です。告発は、告訴権のない第三者が同じように犯罪事実を申告して処罰を求めることで、刑訴法239条1項は「何人でも」できると定めています。被害届は、被害にあった事実を警察に届け出るもので、処罰を求める意思表示までは含みません。

期限は二つあります。親告罪、つまり告訴がないと起訴できない名誉毀損・器物損壊などの罪は、犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できず(刑訴法235条)、罪ごとに、検察官が起訴できる期間である公訴時効が定められています(刑訴法250条)。検察統計(e-Stat)表37で、司法警察員への告訴が端緒の事件として検察庁が処理を終えた被疑者の人員は、2023年5,178人、2024年5,857人、2025年6,891人でした。これは警察が受理した件数そのものではありません。

告訴状を書く:書き方と証拠

罫線のノートの上に置かれた万年筆

決まった書式はなく、事実の特定が中心になる

現行の刑訴法241条は、告訴・告発は書面または口頭で、検察官または司法警察員にしなければならないと定めるだけで、告訴状の書式や記載事項を定めた条文はありません。口頭で告訴したときは、受けた警察官などが調書を作ります(同条2項)。

書面で出すときに中心になるのは、いつ・どこで・誰が・何をして・どういう結果になったかという告訴事実と、処罰を求める意思です。相手の氏名が分からないときも告訴はできます。インターネット上の書き込みについて、警察庁は、ページを印字し、サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容などを記録するよう案内しています。

受理と捜査:受理・不受理・不起訴

事務室の机に高く積まれた書類の束

受理の義務と、受理されたあとに進む手続

犯罪捜査規範63条1項は、司法警察員たる警察官は、告訴・告発をする者があったときは、管轄区域内の事件かどうかを問わず受理しなければならないと定めています(被害届の受理は同61条)。警察庁の通達(令和6年3月26日 警察庁丙刑企発第39号ほか)は、告訴権の有無、告訴期間、犯罪構成要件の充足、処罰意思などを確かめたうえで、要件の整った告訴を速やかに受理するよう求め、警察本部と警察署に告訴・告発センターを置くとしています。

受理された告訴は、書類と証拠物が検察官に送られ(刑訴法242条)、起訴するかどうかは検察官が決めます。起訴しない処分は告訴人に通知され(刑訴法260条)、理由は請求すれば告げられます(261条)。不起訴に納得できないときは、検察審査会に審査を申し立てる制度があります(検察審査会法2条2項)。

罪名別:中傷・詐欺・横領・脅迫・傷害

ひもで束ねられた書類のファイル

親告罪かどうかと、統計で増えている罪名

刑法の罪のうち、名誉毀損・侮辱(232条1項)、器物損壊等(264条)、過失傷害(209条2項)などは親告罪で、告訴期間(6か月)の制限を受けます。詐欺・横領・背任・脅迫・恐喝・傷害・暴行・窃盗、ストーカー規制法のストーカー行為罪は親告罪ではありません。ただし、窃盗・詐欺・横領などを親族が犯したときは、刑法244条(251条・255条で準用)により、親族の範囲に応じて刑の免除か親告罪になります。

検察統計(e-Stat)表37の2025年の数字で、司法警察員への告訴が端緒の人員は、毀棄・隠匿(器物損壊など)が1,113人と罪名別で最も多く、名誉毀損(侮辱を含む)が969人で、詐欺(821人)がこれに続きます。名誉毀損は2023年の601人から、毀棄・隠匿は同じく809人から増えています。

告発・その他:告発状と労働基準法違反

白い便せんと茶色の封筒

被害者でなくても出せる告発と、行政機関の手続

告発は、犯罪があると考える人なら誰でもすることができ(刑訴法239条1項)、官吏・公吏は職務上犯罪があると考えるときは告発しなければなりません(同条2項)。告訴と同じく、書面または口頭で検察官または司法警察員にします(241条)。

賃金の不払いなどの労働基準法違反では、労働基準監督官が刑訴法上の司法警察官の職務を行い(労働基準法102条)、労働者は違反の事実を労働基準監督署などに申告できます(104条)。厚生労働省は、重大・悪質な違反は労働基準監督官が特別司法警察職員として捜査し、検察庁に送検していると説明しています。申告と告訴・告発は別の手続です。

専門家と費用:誰に何を頼めるか

古い木の机に広げられた書類と筆記具

書類の宛先と手続の性質で、頼める専門家が分かれる

行政書士法1条の3第1項は、行政書士の業務を、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類の作成と定めています。検察庁や裁判所に提出する書類の作成は、司法書士法3条1項4号が司法書士の業務として定めています。相手との示談交渉や、裁判手続の代理など一般の法律事件に関する法律事務は、弁護士法72条により弁護士の領域とされています。

費用の公的な支援について、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助は民事事件の手続が対象で、法テラスの案内には「被害届の提出など刑事事件に関する手続は利用できません」とあります。被害者向けには、刑事手続の流れや支援制度を案内する法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルがあります。

このガイドの解説ページ

基礎

告訴状を書く

受理と捜査

罪名別

告発・その他

専門家と費用

よくあるご質問

告訴と被害届は、何が違いますか。

告訴は犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示で、被害届は被害の事実の届出です。警察の受理の根拠も、告訴・告発は犯罪捜査規範63条、被害届は同61条と別の条文です。告訴・告発を受けた警察は、書類と証拠物を速やかに検察官に送付し(刑訴法242条)、起訴しない処分をしたときは告訴人に通知されます(260条)。詳しくは「告訴・告発・被害届の違いと告訴できる人」のページで説明しています。

告訴状は、自分で書いて警察に出してもよいのですか。

はい。告訴は被害者本人などがするもので、現行の刑訴法241条は書面または口頭ですると定めるだけで、書式を定めた条文はありません。書面を用意せず口頭で告訴することもでき、その場合は警察官などが調書を作ります(同条2項)。書く項目の考え方は「告訴状の書き方と相手不明の場合の告訴」のページで整理しています。

告訴には期限がありますか。

親告罪には、犯人を知った日から6か月の告訴期間があります(刑訴法235条)。親告罪でない罪には告訴期間の定めはなく、公訴時効(刑訴法250条)が完成するまで告訴できます。「犯人を知った日」の考え方は判例で扱いが分かれるため、余裕をもって数えることが大切です。親告罪の一覧と数え方は「告訴期間6か月と親告罪の一覧」、罪名別の年数は「公訴時効の早見表」のページにまとめています。

警察には、告訴状を受け取る義務がありますか。

犯罪捜査規範63条1項は、司法警察員たる警察官に告訴の受理を義務づけています。一方で、警察庁の通達(令和6年3月26日 警察庁丙刑企発第39号ほか)は、告訴権・告訴期間・犯罪構成要件・処罰意思などを確かめたうえで受理・不受理を判断するとしており、要件を欠くと判断されれば受理されないことがあります。「預かり」や「相談扱い」は受理ではありません。詳しくは「告訴状が受理されない理由と対処」のページで説明しています。

行政書士には、告訴について何を頼めますか。

行政書士法1条の3第1項は官公署に提出する書類の作成を行政書士の業務としており、警察(司法警察員)に宛てた告訴状・告発状の作成がこれに当たります。検察庁に提出する書類の作成は司法書士法3条1項4号で司法書士の業務とされ、示談交渉や裁判手続の代理は弁護士法72条により弁護士の領域とされています。それぞれの範囲は「行政書士に頼めること・頼めないこと・費用」のページで整理しています。

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監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月24日